Araiguma Kazu 50代から始める人生マネジメント

社会保険の検討

Diary

退職後の社会保険を当面どうするか、失業手当(失業保険)も考慮して決めました。

結論

少なくとも失業保険をもらい終わるまでは以下とします。
・ 健康保険: 会社の健康保険を任意継続(家族は扶養家族とする)
・ 年金: 国民年金
・ 失業保険: もらう

会社設立による社会保険料の節約

この検討は複雑でした。なぜなら会社を設立して社会保険料を節約するという方法があるからです。

つまり、個人事業主/無職ですと国民年金・国民健康保険に入ることになりますが、法人を設立してそこの役員/社員になれば、これを厚生年金・健康保険に切り替えることができます。

「国民年金・国民健康保険」と「厚生年金・健康保険」の制度の違いを利用することにより、節約ができるようなのです(少なくとも現在の法規制では)。

具体的には、この切り替えにより、①扶養家族分の支払いを不要にし、②少ない法人からの報酬で社会保険料を最小に抑えることができます。

例えば、「一人会社」、「マイクロ法人」、「社会保険料」、「節約」といったキーワードでインターネット検索すれば方法を説明しているサイトが多数ヒットします。
(参考)
マイクロ法人をつくるメリット・デメリット|節税や社会保険料の面でどうなのか
【マイクロ法人で社会保険料を最安に】図と表で詳しく解説
一人会社設立時の社会保険料の節約術。社会保険加入のタイミングは?
【合法裏ワザ】社会保険料、高所得でも保険料を月2万円に下げる方法!他 節約7選 個人事業主・フリーランス・中小企業社長向け

失業手当(失業保険)との比較

私の場合でも、法人を設立して社会保険料をかなり節約することが可能と思われました。

しかし、法人役員/従業員となれば失業保険は受給できないでしょう。

家内が法人役員となり、私はその扶養に入るという手も考えられます。しかし、私は退職後も少し収入(年金)があり、この方法は厳しいと考えました。

そこで、以下2ケースで社会保険料節約効果と失業手当受給額を比較しました。

 1.退職後ただちに法人役員となって社会保険料を最大限節約する

 2.退職後は無職で職探しをし、失業手当を満額受給する。なおこの場合、健康保険は会社の健康保険を任意継続(国民健康保険より若干優位性あり)。

結果は?

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失業手当受給額の方が社会保険料節約額より大きい

このような結果でしたので、社会保険料の節約ねらいで無理に法人を立てるのでなく、失業保険を受給しつつ職を決めていきたいと思います。

なお失業保険の受給額と社会保険料節約額の差は、わずかなものでした。

・ つまり長きにわたって納めてきた雇用保険によって得られ失業手当は、ほぼその年の社会保険料の支払いに消えてしまうわけです。社会保険料が高すぎるのでは?

・ 法人設立による社会保険料の節約効果を考えれば、失業保険をもらおうとせずに直ちにまずは法人を設立してしまって、役員として働くという判断もありで、そうする人も多いでしょうね。